(登録日本語教員に係る登録等の手数料) 第二条 法第二十条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一法第十七条第一項の登録を受けようとする者四千四百円二登録証の再交付又は訂正を受けようとする者二千五百円 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗