(審議会等で政令で定めるもの) 第一条 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗