(審議会等の意見の聴取等)
第十五条
文部科学大臣は、第二条第三項第二号の文部科学省令を制定し、又は改廃するときは、あらかじめ、法務大臣に協議するとともに、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
2前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、文部科学大臣は、あらかじめ、同項の政令で定める審議会等の意見を聴くものとする。
- 一認定をするとき又は前条第二項の規定により認定を取り消すとき。
- 二