(関係行政機関の長との協力) 第十六条 文部科学大臣及び法務大臣その他の関係行政機関の長は、認定日本語教育機関における日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため、相互に連携を図りながら協力するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗