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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令
令和五年政令第三百二十七号
政令
· 条文 5 件 ·
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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(審議会等で政令で定めるもの)
第二条
(登録日本語教員に係る登録等の手数料)
第三条
(日本語教員試験の手数料)
第四条
(文部科学大臣が行う実践研修の手数料)
第五条
(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)