条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第五条 (登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)

令和五年政令第三百二十七号政令
(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)

第五条

第六十条の認可(以下この条において「認可」という。)を受けようとする登録実践研修機関は、認可を受けようとする手数料の額(認可を受けた手数料の額を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする手数料の額)並びに研修事務の実施に要する費用の額及びその内訳その他の当該手数料の額を算定するために必要な事項として文部科学省令で定めるものを記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2文部科学大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、認可をしてはならない。

  1. 手数料の額が当該研修事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
  2. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第五条(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(文部科学大臣が行う実践研修の手数料) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 目次