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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第六十五条 (実践研修の手数料の細目)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(実践研修の手数料の細目)

第六十五条

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令第五条第一項の文部科学省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

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