条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第六十四条 (文部科学大臣の研修事務等の登録実践研修機関への引継ぎ)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(文部科学大臣の研修事務等の登録実践研修機関への引継ぎ)

第六十四条

文部科学大臣は、自ら行っていた研修事務の全部若しくは一部を行わないものとする場合又は前条第二項の規定により研修事務に関する帳簿及び書類を引き継いだ場合において必要があると認めるときは、研修事務の実施のために必要な帳簿及び書類を登録実践研修機関に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第六十四条(文部科学大臣の研修事務等の登録実践研修機関への引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(登録実践研修機関の研修事務等の文部科学大臣への引継ぎ) 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 目次 第六十五条(実践研修の手数料の細目) →