(登録実践研修機関の研修事務等の文部科学大臣への引継ぎ)
第六十三条
登録実践研修機関は、当該登録実践研修機関が行っていた研修事務の全部又は一部を法第五十九条第一項の規定により文部科学大臣が自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一研修事務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
- 二研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
- 三その他文部科学大臣が必要と認める事項
2前項の場合を除くほか、登録実践研修機関は、法第五十七条第一項の許可を受けて研修事務の全部を廃止したとき、又は法第五十八条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、研修事務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継がなければならない。