(登録の取消し等)
第五十八条
文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
- 一偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 二第四十六条第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
2文部科学大臣は、登録実践研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三正当な理由がないのに第五十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四第五十四条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3文部科学大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は研修事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。