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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第四十六条 (登録の手続及び要件)

令和五年法律第四十一号法律
(登録の手続及び要件)

第四十六条

前条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、研修事務を行おうとする者の申請により行う。

2登録を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. その他文部科学省令で定める事項

3文部科学大臣は、登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとする。

  1. 登録を受けようとする者が実施する実践研修が、第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目について行われるものであること。
  2. 登録を受けようとする者が実施する実践研修における前号の科目の指導時間数が、文部科学省令で定める時間数以上であること。
  3. 登録を受けようとする者が実施する実践研修における第一号の科目の指導が、当該科目の指導を行うために必要な資格及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者により行われること。

4次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
  2. 第五十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
  3. 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

5登録は、文部科学大臣が、登録実践研修機関登録簿に第二項第一号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を記載してするものとする。

6文部科学大臣は、登録をしたときは、前項に規定する事項(文部科学省令で定めるものを除く。)を官報で公示するものとする。

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