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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第二十七条

令和五年法律第四十一号法律

第二十七条

実践研修は、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得することを目的として、文部科学省令で定める科目について、文部科学大臣が行う。

2実践研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、受講手続その他の実践研修に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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