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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令
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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第四条 (文部科学大臣が行う実践研修の手数料)
令和五年政令第三百二十七号
政令
(文部科学大臣が行う実践研修の手数料)
第四条
法
第二十七条第二項
の政令で定める手数料の額は、五万九百円とする。
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この条文が参照している条文
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第27条
← 第三条(日本語教員試験の手数料)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 目次
第五条(登録実践研修機関が行う実践研修に係る手数料の額の認可) →