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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第二十八条 (実践研修の科目)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(実践研修の科目)

第二十八条

第二十七条第一項の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

  1. オリエンテーションに関する科目
  2. 授業見学に関する科目
  3. 授業準備に関する科目
  4. 模擬授業に関する科目
  5. 教壇実習に関する科目
  6. 実践研修全体総括に関する科目

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