(実践研修の時間数)
第五十条
法第四十六条第三項第二号の文部科学省令で定める時間数は、法第二十七第一項に規定する科目の合計で四十五単位時間(第二十八条第五号の教壇実習に関する科目二単位時間以上を含む。)とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。
法第四十六条第三項第二号の文部科学省令で定める時間数は、法第二十七第一項に規定する科目の合計で四十五単位時間(第二十八条第五号の教壇実習に関する科目二単位時間以上を含む。)とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。