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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第五十条 (実践研修の時間数)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(実践研修の時間数)

第五十条

第四十六条第三項第二号の文部科学省令で定める時間数は、法第二十七第一項に規定する科目の合計で四十五単位時間(第二十八条第五号の教壇実習に関する科目二単位時間以上を含む。)とする。この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。

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