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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第四十九条 (登録実践研修機関の登録の申請)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(登録実践研修機関の登録の申請)

第四十九条

第四十六条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 登録(法第四十五条第一項の登録をいう。以下この節において同じ。)を受けようとする者が法人(国及び地方公共団体を除く。)である場合には、次に掲げる書類(登録を受けようとする者が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(第六十六条において「独立行政法人等」という。)である場合には、イに掲げる書類を除く。)
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
  3. 実践研修に関する次に掲げる事項を記載した書類
    1. 実践研修において実施する科目、各科目の内容及び時間数
    2. 教壇実習を行う教育機関(第五十六条第四号において「教壇実習機関」という。)の概要
    3. 実践研修の指導を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目
    4. その他文部科学大臣が必要と認める事項

2第四十六条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 研修事務(法第四十五条第一項に規定する研修事務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  2. 研修事務を開始しようとする年月日

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