(登録実践研修機関の登録の申請)
第四十九条
法第四十六条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一
- 二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し及び履歴書
- 三実践研修に関する次に掲げる事項を記載した書類
- イ実践研修において実施する科目、各科目の内容及び時間数
- ロ教壇実習を行う教育機関(第五十六条第四号において「教壇実習機関」という。)の概要
- ハ実践研修の指導を行う者の氏名、職名、経歴及び担当科目
- ニその他文部科学大臣が必要と認める事項
- イ
2法第四十六条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一研修事務(法第四十五条第一項に規定する研修事務をいう。以下この節において同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
- 二研修事務を開始しようとする年月日