(登録実践研修機関による研修事務の実施等)
第四十五条
文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下この節において「登録実践研修機関」という。)に、実践研修の実施に関する事務(以下この節並びに第六十九条及び第七十一条第四号において「研修事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2文部科学大臣は、前項の規定により登録実践研修機関に研修事務の全部又は一部を行わせるときは、当該研修事務の全部又は一部を行わないものとする。
文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下この節において「登録実践研修機関」という。)に、実践研修の実施に関する事務(以下この節並びに第六十九条及び第七十一条第四号において「研修事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2文部科学大臣は、前項の規定により登録実践研修機関に研修事務の全部又は一部を行わせるときは、当該研修事務の全部又は一部を行わないものとする。