(実践研修の受講手続)
第三十条
実践研修を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した実践研修受講申込書を文部科学大臣(登録実践研修機関(法第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関をいう。以下同じ。)が実施する実践研修にあっては、当該登録実践研修機関。第四号及び第三十二条において同じ。)に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二生年月日
- 三本籍地都道府県名
- 四その他文部科学大臣が必要と認める事項
実践研修を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した実践研修受講申込書を文部科学大臣(登録実践研修機関(法第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関をいう。以下同じ。)が実施する実践研修にあっては、当該登録実践研修機関。第四号及び第三十二条において同じ。)に提出しなければならない。