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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三十条 (実践研修の受講手続)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(実践研修の受講手続)

第三十条

実践研修を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した実践研修受講申込書を文部科学大臣(登録実践研修機関(法第四十五条第一項に規定する登録実践研修機関をいう。以下同じ。)が実施する実践研修にあっては、当該登録実践研修機関。第四号及び第三十二条において同じ。)に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 生年月日
  3. 本籍地都道府県名
  4. その他文部科学大臣が必要と認める事項

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