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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三十二条 (修了証書の交付)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(修了証書の交付)

第三十二条

文部科学大臣は、実践研修を修了した者に対し、様式第一により作成した修了証書を交付するものとする。

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