(受験停止等の処分の報告)
第三十三条
指定試験機関は、法第二十八条第二項の規定により法第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一処分の内容及び年月日
- 二不正行為に関係ある者の本籍地都道府県名、住所、氏名及び生年月日
- 三不正行為のあった試験の種別及び年月日
- 四不正行為の内容
- 五その他参考となる事項
指定試験機関は、法第二十八条第二項の規定により法第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。