(指定の申請)
第三十四条
法第二十九条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二試験事務の実施に関する計画を記載した書類
- 三申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
- 四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六現に行っている業務の概要を記載した書類
2法第二十九条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一試験事務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
- 二試験事務を開始しようとする年月日