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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三十四条 (指定の申請)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(指定の申請)

第三十四条

第二十九条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 試験事務の実施に関する計画を記載した書類
  3. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
  4. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  5. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類

2第二十九条第二項第二号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
  2. 試験事務を開始しようとする年月日

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