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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第二十九条 (指定の手続及び要件)

令和五年法律第四十一号法律
(指定の手続及び要件)

第二十九条

前条第一項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類その他の文部科学省令で定める書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 指定を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. その他文部科学省令で定める事項

3文部科学大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 指定を受けようとする者が、前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。
  3. 指定を受けようとする者が試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正となるおそれがないこと。

4次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人以外の者
  2. 第四十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  3. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
    2. 第三十一条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して五年を経過しない者
    3. 第四十条第一項又は第二項の規定による取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該取消しを受けた法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

5文部科学大臣は、指定をしたときは、第二項第一号に掲げる事項その他の文部科学省令で定める事項を官報で公示するものとする。

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