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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三十五条 (指定の公示)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(指定の公示)

第三十五条

第二十九条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
  2. 指定をした年月日
  3. 試験事務の開始の年月日

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