(指定の公示) 第三十五条 法第二十九条第五項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地二指定をした年月日三試験事務の開始の年月日 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗