(変更の届出) 第三十六条 法第三十条第一項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に変更の事実を証する書類を添えてしなければならない。一変更の内容及び理由二変更の年月日 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗