(役員の選任等の認可の申請) 第三十七条 指定試験機関は、法第三十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名二選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗