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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三十七条 (役員の選任等の認可の申請)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(役員の選任等の認可の申請)

第三十七条

指定試験機関は、法第三十一条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 選任に係る役員の氏名及び経歴又は解任に係る役員の氏名
  2. 選任又は解任の理由

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