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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十一条 (役員の選任及び解任)

令和五年法律第四十一号法律
(役員の選任及び解任)

第三十一条

指定試験機関の役員の選任及び解任は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2文部科学大臣は、指定試験機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第三十四条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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