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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十四条 (試験事務規程)

令和五年法律第四十一号法律
(試験事務規程)

第三十四条

指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第四十条第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、試験事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程には、日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかの判定の基準その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3文部科学大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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