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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十三条 (秘密保持義務等)

令和五年法律第四十一号法律
(秘密保持義務等)

第三十三条

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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