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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第三十二条 (試験委員)

令和五年法律第四十一号法律
(試験委員)

第三十二条

指定試験機関は、日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2指定試験機関は、文部科学省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、その日から二週間以内に、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。試験委員を変更したときも、同様とする。

4前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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