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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第三十九条 (試験委員の選任等の届出)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(試験委員の選任等の届出)

第三十九条

第三十二条第三項の規定による試験委員の選任及び変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び経歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任又は変更の理由
  3. 選任し、又は変更した年月日

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