(試験委員の要件)
第三十八条
法第三十二条第二項の文部科学省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)(外国の大学を含む。)において日本語教育若しくは試験に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
- 二日本語教育又は試験に関する科目の研究により博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された者
- 三認定日本語教育機関において五年以上日本語教育課程を担当した経験を有する者
- 四日本語教育を行うために必要な知識及び技能を有するかどうかを判定する試験又は日本語を理解し、使用する能力を有するかどうかを判定する試験に関する業務に五年以上従事した経験を有する者