(試験事務規程の認可の申請)
第四十条
指定試験機関は、法第三十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第三十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
指定試験機関は、法第三十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第三十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。