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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第四十一条 (試験事務規程の記載事項)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(試験事務規程の記載事項)

第四十一条

第三十四条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験事務の実施の方法に関する事項
  2. 受験手数料の収納の方法に関する事項
  3. 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  4. 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  5. その他試験事務の実施に関し必要な事項

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