(受験手数料の納付)
第二十六条
法第二十五条の手数料は、国に納付する場合には前条第一項の日本語教員試験受験申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関に納付する場合には試験事務規程(法第三十四条第一項に規定する試験事務規程をいう。第四十条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。
法第二十五条の手数料は、国に納付する場合には前条第一項の日本語教員試験受験申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、指定試験機関に納付する場合には試験事務規程(法第三十四条第一項に規定する試験事務規程をいう。第四十条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。