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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
› 第二十五条
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第二十五条 (手数料)
令和五年法律第四十一号
法律
(手数料)
第二十五条
日本語教員試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
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この条文を参照している条文
第44条
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行令 第3条
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第26条
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