(受験の停止等) 第二十四条 文部科学大臣は、日本語教員試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその日本語教員試験を無効とすることができる。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗