(指定試験機関による試験事務の実施等)
第二十八条
文部科学大臣は、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、日本語教員試験の実施に関する事務(以下この節並びに第六十八条、第六十九条及び第七十一条第四号において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関は、試験事務の実施に関し第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行うことができる。
3文部科学大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
文部科学大臣は、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、日本語教員試験の実施に関する事務(以下この節並びに第六十八条、第六十九条及び第七十一条第四号において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2指定試験機関は、試験事務の実施に関し第二十四条に規定する文部科学大臣の職権を行うことができる。
3文部科学大臣は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。