第六十九条 第四十条第二項、第五十八条第二項又は第六十六条第二項の規定による試験事務、研修事務又は養成業務の全部又は一部の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗