(登録の取消し等)
第六十六条
文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
- 一偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 二第六十二条第三項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
2文部科学大臣は、登録日本語教員養成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三
- 四
3文部科学大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は養成業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示するものとする。