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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第六十三条 (養成業務規程)

令和五年法律第四十一号法律
(養成業務規程)

第六十三条

登録を受けた者(以下この節において「登録日本語教員養成機関」という。)は、養成課程の実施に関する規程(以下この条において「養成業務規程」という。)を定め、養成課程の実施に関する業務(以下この節並びに第六十九条及び第七十一条第四号において「養成業務」という。)の開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2養成業務規程には、養成課程の実施の方法、養成課程に関する料金その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3文部科学大臣は、第一項の規定による届出のあった養成業務規程が養成業務の適正かつ確実な実施上不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、その養成業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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