(養成業務の休廃止)
第六十四条
登録日本語教員養成機関は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、その休止し、又は廃止しようとする日(以下この項及び次項において「休止又は廃止の日」という。)の三十日前までに、その旨及び休止又は廃止の日を文部科学大臣に届け出なければならない。
2文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨及び休止又は廃止の日を官報で公示するものとする。
3第一項の規定による養成業務の全部の廃止の届出があったときは、当該登録日本語教員養成機関の登録は、その廃止しようとする日として届け出られた日以後は、その効力を失う。