(養成業務の休廃止の届出)
第七十三条
登録日本語教員養成機関は、法第六十四条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合には、その期間
- 四休止し、又は廃止しようとする理由
登録日本語教員養成機関は、法第六十四条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。