条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則
› 第七十二条
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第七十二条 (修了証書の交付)
令和五年文部科学省令第三十九号
府省令
(修了証書の交付)
第七十二条
登録日本語教員養成機関は、養成課程を修了した者に対し、
様式第二
により作成した修了証書を交付しなければならない。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則第七十二条(修了証書の交付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第二
(e-Gov)
← 第七十一条(養成業務規程の記載事項)
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 目次
第七十三条(養成業務の休廃止の届出) →