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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第七十二条 (修了証書の交付)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(修了証書の交付)

第七十二条

登録日本語教員養成機関は、養成課程を修了した者に対し、様式第二により作成した修了証書を交付しなければならない。

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