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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第七十一条 (養成業務規程の記載事項)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(養成業務規程の記載事項)

第七十一条

第六十三条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 養成業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 養成業務の実施体制に関する事項
  3. 養成業務を行う事務所に関する事項
  4. 養成課程の日程及び公示方法に関する事項
  5. 養成課程の受講の申請に関する事項
  6. 養成課程の修了の要件に関する事項
  7. 修了証書の交付及び再交付に関する事項
  8. 料金の収納及び返還の方法に関する事項
  9. 養成業務に係る経費の維持方法に関する事項
  10. 養成業務の評価に関する事項
  11. 十一
    養成業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  12. 十二
    第六十五条において準用する法第五十二条第一項に規定する財務諸表等の作成、事務所への備置き及び同条第二項の規定による閲覧等に関する事項(同項に規定する費用を含む。)
  13. 十三
    養成業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  14. 十四
    不正な受講者の処分に関する事項
  15. 十五
    その他養成業務の実施に関し必要な事項

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