(養成業務規程の記載事項)
第七十一条
法第六十三条第二項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一養成業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二養成業務の実施体制に関する事項
- 三養成業務を行う事務所に関する事項
- 四養成課程の日程及び公示方法に関する事項
- 五養成課程の受講の申請に関する事項
- 六養成課程の修了の要件に関する事項
- 七修了証書の交付及び再交付に関する事項
- 八料金の収納及び返還の方法に関する事項
- 九養成業務に係る経費の維持方法に関する事項
- 十養成業務の評価に関する事項
- 十一養成業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 十二
- 十三養成業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 十四不正な受講者の処分に関する事項
- 十五その他養成業務の実施に関し必要な事項