(養成業務規程の届出)
第七十条
登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項前段の規定による届出をするときは、その旨を記載した届出書に養成業務規程(同項に規定する養成業務規程をいう。)を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項後段の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項前段の規定による届出をするときは、その旨を記載した届出書に養成業務規程(同項に規定する養成業務規程をいう。)を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
2登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項後段の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。