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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 第七十条 (養成業務規程の届出)

令和五年文部科学省令第三十九号府省令
(養成業務規程の届出)

第七十条

登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項前段の規定による届出をするときは、その旨を記載した届出書に養成業務規程(同項に規定する養成業務規程をいう。)を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。

2登録日本語教員養成機関は、法第六十三条第一項後段の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更の年月日

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