(登録日本語教員養成機関登録簿の記載事項)
第六十九条
法第六十二条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三養成業務を行う主たる事務所の名称及び所在地
- 四養成業務を開始する年月日
2法第六十二条第五項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録日本語教員養成機関(法第六十三条第一項に規定する登録日本語教員養成機関をいう。以下この節において同じ。)の代表者の氏名とする。