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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第五十二条 (財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)

令和五年法律第四十一号法律
(財務諸表等の作成、備置き及び閲覧等)

第五十二条

登録実践研修機関は、毎事業年度、当該事業年度の終了後三月以内に、文部科学省令で定めるところにより、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七十三条において「財務諸表等」という。)を作成し、これに文部科学省令で定める事項を記載し、又は記録し、五年間事務所に備え置かなければならない。

2実践研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録実践研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該登録実践研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を登録実践研修機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該事項の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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