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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律
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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第五十一条 (定期報告)
令和五年法律第四十一号
法律
(定期報告)
第五十一条
登録実践研修機関は、研修事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文部科学大臣に報告しなければならない。
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この条文を参照している条文
第58条
第66条
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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 目次
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