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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第五十条 (研修事務の実施に係る義務)

令和五年法律第四十一号法律
(研修事務の実施に係る義務)

第五十条

登録実践研修機関は、研修事務を、公正に、かつ、前条第一項の認可を受けた研修事務規程に従って実施しなければならない。

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