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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律 第四十九条 (研修事務規程)

令和五年法律第四十一号法律
(研修事務規程)

第四十九条

登録実践研修機関は、研修事務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「研修事務規程」という。)を定め、研修事務の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2研修事務規程には、実践研修の実施の方法その他文部科学省令で定める事項を定めなければならない。

3文部科学大臣は、第一項の認可をした研修事務規程が研修事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録実践研修機関に対し、その研修事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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